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日本版LLPとブームを追うコンサル

つい先日まで”個人情報保護法”で大騒ぎをしていたコンサルは、思ったより旨味はなかったようです。もともと、しっかりと企業に根付いたコンサルにとってはその企業にマッチしたあり方を提案するのに対して、法の施行を自らのビジネスチャンスとしているコンサルは企業に目が向いていない。法律という大義名分を利用して企業に危機感を煽ったり、あたかもそこに新しい需要が生み出せるようなことを言うコンサルには要注意です!

これは、ビジネス上の営業でも云える事ですが、提案が企業のためではなく、自己の利益のために形を変えて何か儲けようとする行為は、所詮底の浅いうわべだけのまがい物コンサルだということです。
(すぐれた営業マンは、いちいち考えることもなく関係者がWINWINになる事を当たり前の前提として活動しています。)

全てのコンサルがそうだとは言いませんが、この人は、このセミナーは一体誰のために行われているかをシッカリ目利きすれば見えてくるものです。
今回のLLPのように、新しい法律や話題性のあるマネージメント技術はこれからも出てくるでしょう。いちはやくその中身を掴んで、自分や会社とどのように関わるのか?活かせるのか?はし重要です。
ただその際、コンサルに頼らず自分なりの判断基準をもっておくことをお勧め致します。
日本版LLPとブームを追うコンサル_a0017660_9534141.jpg
以下、経済産業省17年6月発表のLLPの概要を記述しておきます。
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
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有限責任事業組合契約に関する法律について
―共同事業のための新しい組織、LLP制度の創設―

(1)海外では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興するため、LLP(Limited Liability Partnership:有限責任組合)やLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)という新たな事業体制度が整備されており、大きな効果を上げている。

【LLPなどの3つの特徴】
①有限責任制   
 ・出資者が出資額までしか責任を負わない。
②内部自治原則 
 ・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
 ・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。
③構成員課税 
 ・LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。(LLPに法人課税が課せられた上に、出資者への利益分配にも課税されるということがない。)

【LLPなどの効果】
①米国のLLC
 ・ここ10年間で、株式会社が100万社誕生したのに匹敵する80万社のLLCが誕生。
 ・IBM、インテルなどの共同研究、投資会社、映画製作会社などが活用。
②英国のLLP
 ・2000年に創設され、1万社を超えるLLPが誕生。
 ・KPMGなど会計事務所、デザイン事務所、ソフト会社などが活用。

(2)ところが、我が国では、こうした3つの特徴を兼ね備えた事業体は存在しない。そこで、民法組合の特例として、出資者全員の有限責任制を定めた有限責任事業組合法(LLP法)を制定し、3つの特徴を持つ新たな事業体制度を整備する。

(3)LLP制度の創設により、ベンチャーや中小企業と大企業の連携、中小企業同士の連携、大企業同士の共同研究開発、産学連携、IT等の専門技能を持つ人材による共同事業などを振興し、新産業を創造する。
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この申請は、経済産業省の電子申請システムITEM2000が使えます!
これも必見です。
http://www.meti.go.jp/application/index.htm



by topdas | 2005-08-02 09:54 | News&Comment